第一フロンティア生命の保険商品「プレミアカレンシー3」は積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)が正式な名称です。
会社員は毎年10月末ごろから11月にかけて年末調整があります。
ではこのプレミアカレンシー3は保険料控除の『一般』『介護医療』『個人年金』のどれに該当するのか?
この保険にもいろいろなプランがあるのでここでは『米ドル建てで、基本プラン、運用期間は10年、一括で支払う一時払いを今年加入』とします。
・一時払いの外貨建てで保険金の受取人は本人ではなく配偶者です。
・保険の種類で言えば満期後に年金形式でも受け取れるので個人年金という名称が含まれています。
「介護医療」ではないことが分かります。
分からないから教えてくれると嬉しいなぁ
結論から言いますと
・『一般』の保険料控除の対象となります。
・一時払いの為、払い込んだ年のみ保険料控除の対象となります。
一般のカテゴリーであることで保険金の受取人は配偶者の名前にしました。
というのも、この商品の保険期間は10年に設定したので10年後に解約すれば解約返還金額の受取人は本人となります。
しかし、運用期間(10年)の間に契約者が亡くなった場合は死亡給付金受取人が保険金を受け取れるから年末調整の保険金受取人は設定時の受取人の名前を記入しました。
とりあえず記入できたわ!ありがとう。
次は給与所得の方もややこしいから教えて
パンフレッドの33ページに、税務のお取り扱いについて記載があります。
契約した年のみ保険料控除の申請が可能となります。
他の生命保険で『一般』に該当する保険に加入している場合、この保険(プレミアカレンシー3)の加入年はこの保険料だけでウン百万支払っているでしょうから年末調整に書いても合計が8万円以上であれば『一般』のカテゴリーから控除できる限度額は4万円ですので省いても問題ありません。
年末調整で使用する保険料控除証明書がなかなか届かないようですが?
こちらのページに回答がありました。
保険証券の封筒に同封されていました。
この保険は個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の対象ですか?
円建ての場合、運用期間は最大20年まで選択できるので払込期間が10年以上の場合(円建て)は『一般」ではなく「個人年金保険料控除」に該当するようです。
正直、円建てでプレミアカレンシー3を加入するメリットはないに等しいと思います。
最終的に分からないことがあれば、ご自身で契約した時の担当者に連絡をして聞いてみるか、お客さまセンターに問い合わせてみるのが確実です。
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